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医療法人化支援

/ Incorporation Support

医療法人を設立すると、「節税になる!」・「社会的信用が上がる!」・「事業の拡大ができる!」というお話を、どこかで耳にしたことがあるかと思います。
しかしながら、このような話を鵜呑みにし、「十分な検討を行わずに、医療法人化した結果、後から”後悔”することになった。」というケースもあるようです。

医療会計ドットコムでは、このように後から後悔することがないように、
①メリット・デメリットを充分に理解し、
②実際に医療法人を設立した場合のシミュレーションをした上で、
”法人化したほうが良いか、個人のままがよいか”をご提案いたします。

医療法人について

医療法人とは、医療法で定められた法人で、大きく二つに分けられます。
現在は、以下の「持分なし医療法人」のみ設立ができます。

持分あり医療法人(平成19年3月31日以前に設立申請された法人)
いわゆる経過措置型医療法人と呼ばれるもので、出資の持分があるのが特徴です。
現在全医療法人の約90%程度が、こちらの持分ありの医療法人といわれています。
出資持分に対する相続税が大きな問題となるケースが多いです。

持分なし医療法人(平成19年4月1日以後に設立申請された法人)
現在はこちらの出資持分のない医療法人のみしか設立できません(持分有りは設立できません)
こちらは、出資持分はありませんので、持分に関する相続税の問題は生じませんが、解散時の残余財産は 、 国や地方公共団体等に帰属することとなります。

医療法人のメリット・デメリット

医療法人の主なメリット・デメリットは以下の通りです。
これらのメリット・デメリットを総合的に勘案して、設立するか否かを検討していきます。

メリット デメリット
税金の視点 ・所得税(最高45%)と法人税(最高23.9%)の税率差によって、所得金額によっては大きな節税になる(目安所得1,500万円以上)
・院長先生が給与を取ることで、「給与所得控除額」が控除でき、節税につながる
・役員退職金支給による節税メリットを受けられる(退職所得は1/2課税のため、大幅な節税になります)
・生命保険を法人の経費として計上できる(個人では年間12万円が限度)
・家族を役員とすることで、所得の分散が可能
・赤字の場合も地方税の均等割(最低でも約7万円)の納税が必要
・交際費の枠が制限される
社会保険の視点 ・医師国保は法人へ引き継ぎが可能
・社会保険完備による人材確保への好影響
・原則として医療法人は社会保険強制加入のため、新たに厚生年金の法人負担が増加する可能性あり
(現在社会保険に加入している事業所については影響無し)
経営・事業承継の視点 ・分院開設や介護分野への進出など新たな事業展開が行いやすくなる(個人では分院開設や介護施設の開設は不可)
・事業承継を効率的に行うことが可能(持分なし医療法人制度のフル活用)
・解散時の残余財産は個人に帰属しないため、万一廃業等を検討する場合には出口の手法を考える必要あり
各手続の視点 ・決算日の設定が自由のため、繁忙期を考慮した、決算月に設定することが可能
(個人は12月31日で固定)
・設立申請のほか、毎年決算終了後は保健所等への決算届、資産の総額の登記等が必要となる
・決算内容が公開される
医療法人設立シミュレーション

医療会計ドットコムでは、医療法人設立をご検討の方に、無料相談にてシミュレーションを行っております。
・直近年度の確定申告書のコピーをご提供頂き、シミュレーションを実施いたします。

シミュレーションによって、
・医療法人設立後の 合計節税額
・医療法人設立後の 可処分所得の増減額
・医療法人設立後の 社会保険料負担増減額
を数値で確認していきます。

客観的な数値を把握し、院長先生の今後の運営方針も合わせて確認させていただきながら、医療法人化を行うか否かを検討していきます。

医療法人設立の手続について

医療法人の設立は、株式会社のようにいつでもできるわけではなく、各都道府県によって設立手続の実施時期、方法が異なります。
例えば、東京都も千葉県も埼玉県も、年2回の申込がありますが、申込期限は、東京都は2月・7月、千葉県は3月・8月、埼玉県は4月・9月が通常であり、それぞれ異なります。

また、手続には、数多くの資料を揃え、期限内に提出する必要があることから、診察を行わなければならない先生自身で手続を行うことは、現実的ではありません。
そのため、医療会計ドットコムでは、医療法人で医療に特化した行政書士が、医療法人の設立をサポートさせて頂いております。 医療法人の設立の際には、是非ご相談ください。