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相続事業・継承

/ INHERITANCE

開業医にとって、将来的にどこかのタイミングで考えないといけない問題があります。
それは、相続・事業承継の問題です。

医療機関では、通常多額のお金が絡んでくるため、誰に、いつ承継するのかを慎重に検討する必要があります。
また、事前に対策が必要な場合には、時間がかかることが多いため、早めに取り組むことをお勧めします。

クリニックの事業継承について

クリニックの事業承継の場合、以下のパターンが考えられます。

1.個人医院(個人事業主)を、後継者へ承継する場合

個人医院の場合、医院で所有している資産は、個人に帰属することになります。
そのため、医療機械や、土地や建物などの所有権を、後継者に移していくことになります。
以下の3つの方法を検討します。

①売却・譲渡

運営に必要な財産を、売買によって移動します。

【考慮しないといけない点】
「売買価格の妥当性」「売買契約書の作成」「譲渡所得の申告・所得税」

②生前贈与

運営に必要な財産を、贈与によって移動します。

【考慮しないといけない点】
「財産評価額の妥当性」「贈与税の申告(年間110万円までは非課税)」

③相続

運営に必要な財産を、相続によって移動します。

【考慮しないといけない点】
「土地の評価額の減額」「相続税額の試算」

弊社では、相続財産診断を行い、シミュレーションを行います。

実際には、全ての財産を一つの方法で移転するのではなく、上記3つを組み合わせて検討していきながら、最も合理的な方法を検討していきます。

2.医療法人を、後継者へ承継する場合

医療法人を承継する場合、はじめに考えないといけないのが、
いわゆる「持分有りの医療法人」の場合の、持分評価額です。
平成19年4月1日以降に設立した医療法人は、出資持分がないのでこの問題は生じません。
ですが、日本の医療法人の大部分はいわゆる持分有りの医療法人であるといわれています。

医療法人は、配当を行うことが禁止されています。
そのため、利益を上げ続けていれば、評価額が高額になるケースが多いため、
これらの出資持分をどのように移していくかを、検討していく必要があります。

3.第三者へ譲渡する場合(M&A)

第三者へ壌渡する場合には、承継医院の資産や、収益力等を勘案し、検討を行っていきます。

弊社ではM&Aに精通した公認会計士による知見と、業務提携先の大手M&A専門業者とともに、円滑で円満なM&Aを支援致します。