コラム
相続税申告をご検討中の皆様、相続登記義務化についてもご準備はお済みでしょうか?税理士の視点から重要なポイントをお伝えします。
相続税申告と相続登記は密接に関連しており、どちらも期限が決められた重要な手続きです。2024年4月から施行された相続登記義務化について、期限内に適切な手続きを行わないと罰則が科される可能性があります。大切なご家族から引き継いだ不動産を守るため、制度の内容をしっかりと理解しておきましょう。
このコラムの内容
相続登記義務化とは、相続によって不動産を取得した相続人が、法務局で登記手続きを行うことが法律で定められた制度です。
2024年4月1日から施行されたこの制度は、全国で所有者不明土地が約410万ヘクタール(九州の面積に匹敵)まで増加していることを受けて導入されました。
義務化の背景
税理士からのポイント: 相続登記は重要な手続きであり、登記と相続税申告は両方とも期限がある手続きです。実務上は同時並行で進められることが多いため、早めのご相談をお勧めします。
すでに施行から1年半が経過していますが、亡くなった方の名義のままになっている不動産があれば、早急な手続きが必要です。
相続登記は、「相続の開始および所有権を取得したことを知った日」から3年以内に行う必要があります。
①2024年4月以降の相続 相続開始を知った日から3年以内
②2024年4月より前の相続(重要!) 2027年3月31日まで(残り1年4ヶ月程度)
③遺産分割成立後 遺産分割協議が成立した日から3年以内
特に注意が必要なのは、2024年4月より前の相続についてです。2027年3月末までの期限が迫っており、まだ手続きを済ませていない墨田区・江戸川区・江東区内の不動産をお持ちの方は、お早めに準備を進めることを強くおすすめします。
正当な理由なく期限内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割協議が長期化している場合や、必要書類の取得が困難な場合は「相続人申告登記」という簡易的な手続きで期限内の義務を果たすことができます。
この制度を利用すれば、とりあえず義務違反を回避し、後で正式な登記を行うことが可能です。
相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行います。
主要エリアの管轄法務局
相続登記に必要な書類は、遺言書の有無や相続の状況によって異なります。
※ 個別のケースにより必要書類が異なる場合があります。詳しくは法務局の公式サイトや管轄の法務局にご確認ください。
手続きが複雑で不安な方は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
詳しい申請書様式や必要書類については、法務局の公式サイトもご参照ください。
▶ 不動産登記の申請書様式について(法務局)
相続登記には以下の費用が発生します。
A: はい、将来の利用予定に関係なく、相続登記は義務です。売却予定でも登記が必要になります。
遺言書がある場合 遺言書で不動産の相続人が指定されている場合は、その相続人が単独で登記手続きを行うことができます。自筆証書遺言の場合は、遺言書の検認手続が必要です。
遺言書がない場合 相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するかを決めてから登記します。協議がまとまらない場合は相続人申告登記を利用し、後で正式な遺産分割を行うことも可能です。
フォーカス会計事務所では、相続税申告・贈与税申告をはじめとする税務サービスを提供し、以下の体制でサポートしています。
・税理士・公認会計士による正確な財産評価と税務申告
・行政書士資格による遺産分割協議書作成サポート
・相続に詳しい司法書士との連携による相続登記対応
・一般社団法人相続コミュニティセンターでの総合相談窓口
代表税理士が公認会計士・行政書士の資格も有しているため、相続に関わる税務から関連手続きまで効率的にサポートいたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
大切なご家族から引き継いだ不動産を適切に管理し、将来の世代に引き継いでいくお手伝いをさせていただきます。相続登記でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。
【免責事項】
※本記事は2025年11月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2025年11月