コラム
相続税申告をご検討中の皆様、相続登記にかかる費用についてもご準備はお済みでしょうか?
相続税申告の準備を進める中で、「不動産の名義変更(相続登記)」については後回しになっていませんか。
2024年4月から相続登記は義務化され、期限内に手続きを行わない場合には過料の対象となる可能性もあります。
さらに、相続登記には登録免許税という税金がかかるため、「費用負担が気になって手続きに踏み切れない」という声も少なくありません。
しかし実は、一定条件を満たす土地については、登録免許税が0円になる免税措置が期間限定で設けられています。
相続税申告とあわせて制度を正しく理解することで、無駄な税負担や手続きのやり直しを防ぐことが可能です。
本記事では、相続税申告を数多くサポートしてきた税理士の立場から、相続登記の免税措置の内容と実務上の注意点をわかりやすく解説します。
このコラムの内容
相続税の計算や申告に意識が向きがちですが、実は不動産の相続登記にも税金がかかり、思わぬ負担になることがあります。
ここでは、税理士の視点から重要なポイントをお伝えします。
不動産の所有権移転登記(相続登記)を行う際には、国に納める税金として「登録免許税」が課されます。
税額は原則として、「固定資産税評価額 × 0.4%」で計算されます。
たとえば、評価額1,000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円となります。
都心部(墨田区・江戸川区・江東区など)の不動産は評価額が高くなりがちですが、一方で、地方にある山林・原野・使う予定のない土地を相続した場合、「費用をかけてまで登記すべきか」と悩まれる方も少なくありません。
そのような背景を踏まえ、一定条件を満たす土地について登録免許税が免税(0円)になる特例措置が設けられています。
相続(遺言による遺贈を含む)により土地を取得した場合、その土地の固定資産税評価額が100万円以下であれば、当該土地の相続登記にかかる登録免許税が免税されます。
この制度は、評価額が低い土地について相続登記が放置されることを防ぐための国の施策であり、相続登記義務化とも深く関係しています。
この免税措置は期間限定の特例です。
※期限を過ぎると通常の税率(0.4%)が適用されるため注意が必要です。
免税措置を正しく活用するためには、対象条件を正確に理解することが重要です。
免税措置の対象は土地のみです。
建物(家屋)は評価額が100万円以下であっても免税対象外となり、通常の登録免許税が課税されます。
ここでいう「価額」とは、実際の売買価格ではなく、固定資産税評価額を指します。
固定資産税評価額は、以下にて確認できます。
土地を複数人で相続する場合、免税判定は取得する持分ごとの評価額で行われます。
例:評価額200万円の土地を2人で1/2ずつ相続 → 各人100万円 → 両者とも免税対象
免税措置を受けるために、特別な申請書を別途提出する必要はありません。
通常の相続登記申請の中で対応します。
登記申請書の「登録免許税」欄に、以下の文言を記載します。
登録免許税 金0円
(租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税)
記載漏れがあると、通常の登録免許税を求められる場合があります。
評価額が低い土地であっても、戸籍収集や書類作成の手間は変わりません。
免税措置の適用漏れを防ぐためにも、専門家への依頼は有効です。
費用の目安:数万円〜十数万円程度(案件により異なります)
フォーカス会計事務所では、相続税申告・贈与税申告をはじめとする税務サービスを提供し、以下の体制でサポートしています。
・税理士・公認会計士による正確な財産評価と税務申告
・行政書士資格による遺産分割協議書作成サポート
・相続に詳しい司法書士との連携による相続登記対応
・一般社団法人相続コミュニティセンターでの総合相談窓口
代表税理士が公認会計士・行政書士の資格も有しているため、相続に関わる税務から関連手続きまで効率的にサポートいたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
大切なご家族から引き継いだ不動産を適切に管理し、将来の世代に引き継いでいくお手伝いをさせていただきます。
【免責事項】
※本記事は2026年1月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年1月