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【コンビニオーナー向け】青色申告の基本と届出手続きまとめ

青色申告の画像

青色申告、やってますか?

確定申告のとき、白色申告より節税メリットが大きい「青色申告」。
帳簿のルールが少しだけ複雑ですが、その分メリットも大きいのが特徴です。

65万円の控除が受けられる

「青色申告特別控除」といって、一定の帳簿と申告方法を守れば、
最大65万円を所得から差し引くことができます。
これは、そのまま節税につながる、大きなメリットです。

家族に給与を払っているなら、必須です

配偶者やお子さんにお店を手伝ってもらっている場合、
青色申告をして「青色事業専従者給与」として経費にできます。
白色申告では制限があるので、青色にしておいた方が断然有利です。

電子申告ならもっとお得

今は、電子申告(e-Tax)を使って申告すれば、
65万円の控除がそのまま使えます(紙提出の場合は最大55万円に)。
freeeや弥生などの会計ソフトを使えば、手続きも比較的スムーズです。

青色申告のその他のメリット

青色申告を選ぶと、以下のようなメリットがあります:

  • 赤字を最大3年間繰り越して、翌年以降の利益と相殺できる
  • 減価償却で30万円未満の資産を一括で経費にできる(少額減価償却資産の特例)

青色申告と白色申告の比較

項目 青色申告 白色申告
控除額 最大65万円の控除(電子申告) 控除なし
帳簿 複式簿記(要貸借対照表) 簡易な帳簿(収支内訳書)
赤字の繰越 最大3年間繰り越せる 繰り越し不可
家族への給与 青色事業専従者給与として全額経費に 一定額までしか経費にできない
届出の必要 必要(青色申告承認申請書) 不要

青色申告の要件は?

以下の要件を満たす必要があります:

  • 正規の簿記により記帳している(一般的には複式簿記)
  • 貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付
  • 期限内に申告書を提出している

青色申告の届出手続

青色申告を始めるには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
提出期限は「開業から2か月以内」または「前年分の申告期限(通常は3月15日)まで」です。
申請書と手続き案内は、以下の国税庁公式ページからご確認いただけます。

👉 国税庁|青色申告承認申請手続の案内

フォームから無料でご相談いただけます

青色申告の届出や申告手続きは、「らくらくコンビニ会計®」で対応可能です。
帳簿の記帳から確定申告まで、当事務所がワンストップでサポートしますので、
オーナー様は本業に集中していただけます。

📩 以下のフォームから、お気軽に無料相談をご利用ください。
👉 無料相談フォームはこちら

まとめ:青色申告は「やらないと損」かも

青色申告って難しそうと感じるかもしれませんが、
要件を満たしてしまえば、節税効果は非常に大きくなります。
確定申告を機に、青色申告への切り替えをぜひご検討ください。

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