オーナー様向け記事 - ブログ
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青色申告、やってますか?
確定申告のとき、白色申告より節税メリットが大きい「青色申告」。
帳簿のルールが少しだけ複雑ですが、その分メリットも大きいのが特徴です。
65万円の控除が受けられる
「青色申告特別控除」といって、一定の帳簿と申告方法を守れば、
最大65万円を所得から差し引くことができます。
これは、そのまま節税につながる、大きなメリットです。
家族に給与を払っているなら、必須です
配偶者やお子さんにお店を手伝ってもらっている場合、
青色申告をして「青色事業専従者給与」として経費にできます。
白色申告では制限があるので、青色にしておいた方が断然有利です。
電子申告ならもっとお得
今は、電子申告(e-Tax)を使って申告すれば、
65万円の控除がそのまま使えます(紙提出の場合は最大55万円に)。
freeeや弥生などの会計ソフトを使えば、手続きも比較的スムーズです。
青色申告のその他のメリット
青色申告を選ぶと、以下のようなメリットがあります:
青色申告と白色申告の比較
項目 | 青色申告 | 白色申告 |
---|---|---|
控除額 | 最大65万円の控除(電子申告) | 控除なし |
帳簿 | 複式簿記(要貸借対照表) | 簡易な帳簿(収支内訳書) |
赤字の繰越 | 最大3年間繰り越せる | 繰り越し不可 |
家族への給与 | 青色事業専従者給与として全額経費に | 一定額までしか経費にできない |
届出の必要 | 必要(青色申告承認申請書) | 不要 |
青色申告の要件は?
以下の要件を満たす必要があります:
青色申告の届出手続
青色申告を始めるには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
提出期限は「開業から2か月以内」または「前年分の申告期限(通常は3月15日)まで」です。
申請書と手続き案内は、以下の国税庁公式ページからご確認いただけます。
フォームから無料でご相談いただけます
青色申告の届出や申告手続きは、「らくらくコンビニ会計®」で対応可能です。
帳簿の記帳から確定申告まで、当事務所がワンストップでサポートしますので、
オーナー様は本業に集中していただけます。
📩 以下のフォームから、お気軽に無料相談をご利用ください。
👉 無料相談フォームはこちら
まとめ:青色申告は「やらないと損」かも
青色申告って難しそうと感じるかもしれませんが、
要件を満たしてしまえば、節税効果は非常に大きくなります。
確定申告を機に、青色申告への切り替えをぜひご検討ください。