ご存じのように、2007年(平成19年)4月1日以降に設立された医療法人はすべて「持分なし」医療法人ですが、それ以前に設立された医療法人の多くは、現在でも「持分あり」医療法人となっています。
そこで、「持分あり」「持分なし」医療法人の違いやそれぞれのメリット・デメリットについて簡単に解説してみましょう。
持分あり・持分なしとは?
まず「持分」とは、出資者が医療法人の財産権を持っているか、持っていないかのことを指します。
例えば、以前設立された「持分あり医療法人」の場合、法人設立の際には院長をはじめとする出資者が出資を行うため、医療法人を解散する場合や出資者が亡くなった場合、退社した場合には、出資した割合に応じて法人資産を払い戻すことができることになっています。
対して「持分なし」医療法人の場合は「持分=財産権・財産請求権」が初めからありませんので、医療法人を解散した場合や亡くなった場合、退社した場合の払い戻しはありません。
なぜ「持分あり」医療法人が問題となっているのか?
では、なぜ「持分あり」医療法人が問題となっているのでしょうか?それは「医療法人の存続」において、下記のような問題・課題が発生しているからです。
- 医療法人を解散・出資者が退社等する場合
- 出資者が亡くなった場合
- 相続人が相続放棄をした場合
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person 出資者側
出資金に応じ、医療法人に財産請求し、受け取ることができる
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person 相続人側
出資金に応じた財産(持分)を相続財産として受け取ることができるが、多額の相続税が発生する可能性があり、相続税(原則、現金での納付)支払いのため、換金できる財産がない場合は財産を売却しなくてはならなくなる
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person 相続人側
多額の相続税を避けるため相続放棄をすることで、相続税の納税義務を免れることができる。
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local_hospital 医療法人側
請求に応じて支払わねばならず、現金等換金できる財産がない場合、医療法人の経営・存続に影響を与える可能性がある
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local_hospital 医療法人側
多額の相続税の支払いのために、相続人によって医療法人の財産(持分)を売却され、医療法人の経営・存続に影響を与える可能性がある
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local_hospital 医療法人側
相続人の相続放棄により、相続財産を払い出す必要はなくなるが、「相続財産に該当する分」は「相続人からの贈与」とみなされ、多額の贈与税がかかる場合がある。
上記は「持分あり」医療法人の存続における問題の例ですが、他にも多くの問題・課題があります。
この問題を解消するために厚生労働省が推進しているのが「新認定医療法人制度」です。
新認定医療法人制度とは?
新認定医療法人制度とは、「持分あり」医療法人を「持分なし」医療法人に移行するにあたり、オーナーシップ(出資者の経営権)を維持したまま移行しても、贈与税を課税しないようにする制度です。
※ただし、今後本制度はさらに3年間延長される見込みです。
但し、2017年10月1日から2020年9月30日までの3年間の移行支援措置となっているため、この制度を利用するには2020年9月30日までに手続きを完了しておく必要があります。
新認定医療法人制度の要件
詳細はご相談いただければご説明させていただきますが、概要は以下の通りです。
認定期間 | 2017年10月1日~2020年9月30日 ※ただし、ここから3年間延長見込み |
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認定要件 | 運営に関する8要件あり(厚生労働省による認定) 関係者への特別の利益供与禁止 役員親族要件なし |
モニタリング | 移行後6年間、運営の状況について報告義務あり |
みなし贈与税 | 課税されない |
以上が「持分あり」医療法人と「持分なし」医療法人についてです。
フォーカス会計事務所では、「持分なし医療法人移行サポート」も積極的に行なっておりますが、「持分の評価額」によっては「「持分なし」医療法人に移行しない方が得策の場合もありますので、まずは財産評価も含めて、是非、お気軽にご相談下さい。